育友会(会則)

会務計画会則バザー資料

◆長崎南山学園育友会会則

第1章 名称及び事務所
第1条

本会は、長崎南山学園育友会と称し、事務所を同学園内におく。

 

第2章 目  的
第2条

本会は家庭・学校・社会相互の連絡を密にし、本校教育の充実と生徒の

福祉増進をはかり、併せて、会員相互の向上に質することを目的とする。

 

第3章 事  業
第3条

本会は、前条の目的達成のために次の事業を行う。

1.学校施設、設備の充実

2.教職員の教育活動及び研究に対する援助

3.生徒の学習及び生徒指導

4.生徒の職業指導及びその紹介

5.優良生徒の表彰

6.その他、本会の目的達成に必要な事項

 

第4章
第4条

本会は、つぎの会員をもって組織する。

1.普通会員 本校に在籍する生徒の保護者及び本校教職員

2.特別会員 教育に関心を持ち、特に本会の目的に賛同する人で、

理事会より推薦された者

 

第5章
第5条

本会に次の役員をおく。

1.会  長      1名  保護者側より

2.副会長      3名  保護者側より2名、学校側より教頭

3.顧  問       1名  学校長

4.理  事  若干名  保護者側、学校側より各若干名

5.評議員   若干名  同上

6.監  事       2名  保護者側より

7.庶  務       2名  保護者側、学校側より各1名

8.会  計       2名   同上

第6条

役員は、毎年定期総会までに選出する。

第7条

役員は、次の方法によって選出する。但し、学校側の役員は学校長に委嘱する。

1.評議員  各学級の会員中より若干名を、学校長が委嘱する。

2.理 事 各学年の評議員中より若干名を若干名を互選する。

3.会長・副会長・監事・庶務・会計

評議員会で選出し、総会で承認を得るものとする。

第8条

役員の任期は1年とする。但し、重任を妨げない。

第9条

役員に欠員を生じ、補充の必要のある場合は評議員会で選出する。その任期は、前任者の残任期間とする。

第10条

 

役員の任務はつぎの通りとする。

1.会  長  本会を代表し、会務を総理する。

2.副会長  会長を補佐し、会長事故のあるときはその職務を代行する。

3.顧  問   各会議に出席して、本会の企画、運営について会長の顧問に応ずる。

4.理  事   本会全般の計画、運営について協議し、これを処理する。

5.評議員  重要会務を評議する。

6.監  事   会計並びに庶務一般の監査を行う。

7.庶  務   会計以外の一般事務並びに記録を扱う。

8.会  計   本会すべての金銭出納を扱う。

 

第6章 会  議
第11条

 

本会の会議はつぎの通りとする。

1.総 会  定期総会は毎年1回、年度初めに開く。なお、必要ある場合は臨時に総会を開くことができる。

2.理事会  会長が必要に応じて開く。

3.評議員  同上

上記各号の議事は出席者の過半数の賛成を得て議決する。

 

第7章 会  計
第12条

本会の経費は、会費及び寄附金をもってこれに充てる。

第13条

会員は、所定の金額を毎月納入するものとする。

第14条

会員は、生徒入学のとき入会金として、所定の金額を納入するものとする。

第15条

毎年度の予算、決算は、定期総会に提出して、承認を得るものとする。

第16条

本会の剰余予算は、他の項目の費用に使用することができる。

第17条

本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

第8章 会則の改正
第18条

本会の会則を変更する場合は、総会の議決を要する。

 

附  則

本会則は、昭和36年4月1日より実施する。

平成2年5月26日、第5条2の副会長2名を3名に、保護者側より1名を2名に変更する。

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